「甲第1号証」

 ことの発端は、昨年9月8日〜11日 掛川市つま恋において実施された「2000年度 第14回ヤマハカップアーチェリー大会」に下記文書(甲第1号証)によって、亀井の出場が突然拒否されたことに始まります。
 亀井は同大会には、1971年川上杯時代から参加しており、この大会は30回(年)連続出場という記念すべき大会でもありました。また、亀井はその間3度の優勝を飾り、実施要項に明記されている「招待選手」の扱いでもありました。
 

全日ア連総務第00-022号
平成12年8月31日 

 

競技者規定抵触の件について

 

 今般、ヤマハカップアーチェリー大会の出場については、以下の理由により、貴殿の出場を許可する事は出来ませんので、お知らせいたします。

 競技者規定第5条第2項に違反していると、当連盟は認めます。

理 由

 1 貴殿の名前入りリムを、連盟の承認無しに販売した事実
   (市場に出回っている事実に基ずく)
 2 社会人T大会(愛知大会)で、同様の弓具を使用して、大会に参加を許可したとの事ですが、確かにそのことは、当連盟の検査の不徹底でありました。
   弓具の検査については、大会の都度行い、今後に生かす事が責務であります。
   その意味で、今回は、これがはっきりした事により、規約違反を指摘するものであります。
 3 亀井の4文字に対して、単なる固有名刺として理解しているようですが、第3者には、貴殿を連想させる事は疑いも無いと思います。

 

 
 この文書は 海部俊樹会長名にて出された公式文書です。上記文書は誤字誤表記も含め、すべて原文のまま記載しました。なお、亀井は上記「社会人T大会」には参加していません。

copyright (c) 2001 @‐rchery.com  All Rights Reserved.
I love Archery