「競技者規定第5条第2項」

 亀井が今回問われている問題は、8月31日付「競技者規定抵触の件について」(甲第1号証)にあるように、下記「競技者規定第5条第2項」であり、第1項でも3項でも、ましてや第6項ではありません。これは重要な点です。競技者規定の全文はこちらにあります。また、弓具自体が競技規則に抵触していないことも確認ください。
 


第3章 会員の資格

第5条 本連盟の加盟団体は、次に掲げる者を会員とすることは出来ない。
 尚、既に会員であっても、次に該当した場合は会員を取り消さなければならない。

(1)いかなるスポーツであろうと、プロ選手、プロコーチとして登録されているもの、又は契約しているもの。

(2)本連盟又は所属する加盟団体の承認を得ず、自らが、自分の氏名、写真又は競技実績を広告に使うことを許したもの。

(3)所属する加盟団体の事前了承なく、競技会の参加準備又は参加の為に物質的便宜を受けた者。

(4)授与された賞又は副賞を金銭に換えた者。

(5)本連盟又は加盟団体が禁止した競技会に参加した者。

(6)競技に際しドーピング又は暴力行為などによりフェアプレー精神に違反した者。

(7)この規定に違反し競技者として著しく品位、名誉を傷つけた者。

 

 
 なお、問題となっているのは、下リムフェイス側に印刷された、KAMEI の5文字です。

 大きさは、横 18mm・縦 4mm。

 このリムは FITA および全日本アーチェリー連盟の競技規則に抵触するものではなく、公式競技会においても使用することができます。

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