過日、一年ぶりに30回目の「ヤマハカップアーチェリー大会」に参加し、楽しい時間を過ごさせていただきました。しかしそんな素敵な時間とは逆に、まったく不当で理不尽ともいえる出来事もありました。
 9月9日大会終了後、当方弁護士に事実を伝え対応を検討しました。そしてとりあえずは、調停相手であった全日本アーチェリー連盟代理人である C弁護士に電話で確認をとることとしました。一週間後の9月18日、回答がないので再度確認したところ、「今回の件は、私が受任するか分からないので、直接連盟に主張してください。」とのことでした。
 今回のやり取りは思い出すだけでも不愉快なので、9月19日(社)全日本アーチェリー連盟宛てに郵送した「御連絡書」をお読みください。これはすでに亀井個人の問題ではなく、アーチェリーを愛するすべての人たちに関わる重要な問題です。だからこそ知ってもらうことが必要であると考えます。議論をする必要はありません。なぜなら、調停員を交え裁判所で法律にのっとって話した、大人同士のやり取りの確認だからです。国民体育大会、全日本選手権等を控え、試合に専念するアーチャーに不快な思いをしてもらいたくはありません。一方的な理にかなわない圧力で、大切なアーチェリーのルールを曲げて欲しくはありません。だからこそ事実を知って欲しいのです。
 
 あれから一年、亀井が問われたのは「KAMEI」の名前を使わせたことによる競技者資格の停止であり、用具について問われたものでは決してありません。調停の中で全日本アーチェリー連盟はリムの撤去と除去を認め、和解に応じたのです。そしてまったく競技規則に抵触しないリムを、個人が個人の意思で所有しているものを一方的に回収や剥奪はできないことも明確になっています。ましてやこの場合は、その個人の希望により「KAMEI」の文字が入ったリムを占有物とすることを望んだのです。その結果、調停和解後に「KAMEI」の文字が入ったリムが個人の手元に残ったことも事実です。しかし、このリムを競技において使用させない理由や規則はどこにもありません。これほどの競技規則違反、競技者規程違反はありません。もしこのリムの使用を認めないというのなら、「HOYT」も「EASTON」も「Mckinney」も、そして「YAMAHA」においてもシールを貼ることが前提となります。
 
 調停和解で亀井が最後までこだわったのは、「時代の流れに則して早急に改善の努力をすると同時に公平公正な適用を目指す。」という一行です。それを了解したうえで、全日本アーチェリー連盟は「本調停をもって円満に解決したことを確認し、相互の信頼関係の回復に努める。」と書かれた調停書に署名捺印しています。
もう一度ここを、よくお読みください。
 他にもしなければならないことが一杯あるのではありませんか。この時の理事会で掛けられた暴力事件に対する措置や勧告に対する処理も行われていません。全日本選手権や高校選抜で起こった問題も明確に処理されていません。今回の世界選手権惨敗以前の多くの大会での敗北も総括されていません。どうされるのですか。競技人口が激減し続け、世界で勝てなくなった日本のアーチェリーを・・・・。
 


平成13年9月19日 

(社)全日本アーチェリー連盟 御中

                                   亀井 孝 代理人
                                   弁護士  D

 

御連絡書

 

 御存知のとおり、平成13年4月16日、東京簡易裁判所において、貴連盟と亀井間にて、調停が成立しました。
 ところが、本年9月7日から9日開催の「第15回 ヤマハカップアーチェリー大会」における公式練習会場にて、弓具検査が行われた際、亀井が「Powered by KAMEI」と印刷されたリムを使用していたところ、主催者側審判長から「そのリムの使用は認めない」との通告を受けたそうであります。亀井がその理由を求めたところ、全日本アーチェリー連盟常務理事から、「調停の中身としてKAMEIの文字の除去が前提になっているはず」との説明がなされたとのことです。
 そして、「亀井本人でも他の人でも、リムにKAMEIの文字が印刷してあれば大会への出場はできない」、「調停の経緯を踏まえ使用はさせない」との見解を述べたとのことでありました。
 亀井は止む無く、テープを貼って大会に出場しましたが、貴連盟は、全く調停の中身を理解せず、曲解しているものであり、貴連盟の前記対応に強く抗議いたします。
 調停調書のどこに「KAMEI」の文字の入ったリムを使用してはいけない、と書いてあるのですか。
 どこから、貴連盟の主張がでてくるのですか。調停条項に書いてないことを勝手な解釈で主張することは、調停条項を無視するに等しいことであります。
 また、亀井の使用リムは、競技規定にも抵触していません。
 貴連盟の対応は、全く理解できません。
 今後、貴連盟が「KAMEIの文字の入ったリム」の使用を禁止するような対応に出られた場合は、改めて、損害賠償訴訟を提起します。
 亀井が競技規定に違反しない限り、どのようなリムを使用しても、調停条項には違反しないものです。
 早急に、貴連盟より、全国の競技関係者に対し、調停の内容(KAMEIの文字が入ったリムの使用は禁止されていないこと)について、正しく理解させるように対処してください。大至急お願いいたします。
 貴連盟が、そのように対処されたことを、当事務所宛にご報告をお願いいたします。

 


 やっと回答をいただきました。ただし読んでいただければ分るのですが、個人が組織に問うているのです。聞いていることが理解できないのか、分っていて答えないのか、それとも答えられないのか。
 こんなことでゴタゴタしたくなんてないのです。しかしこれは我々にとっての憲法である「競技規則」を勝手に解釈して、運用しているのと同じことです。それも理事の中でもほんの限られた人たちによってです。常識ある方が読めば、何が正しく、何が今必要なのかはご理解いただけると思います。
 
■ ご連絡 (平成13年10月15日付文書)
■ 御連絡書 (平成13年10月17日付文書)

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