平成13年10月15日 

亀井 孝氏 代理人
 弁護士 D 様

                              社団法人 全日本アーチェリー連盟
                               代理人 弁護士 C

 

ご 連 絡

前略
 亀井氏からの「ご連絡書」を拝見しました。
 「ご連絡書」には、「調停調書のどこに「KAMEI」の文字の入ったリムを使用してはいけない、と書いてあるのでしょうか」とあります。
 しかし、前回の調停は、「Powered By Kamei」と記されたリムを亀井氏が撤去すること、または、同標記を除去することを前提として和解が成立したものです。
 このリムの撤去ないし除去に関しては、亀井氏自身のリムも当然に含むものであり、彼自身のリムを除外したものではないわけですから、それを使用すること自体、調停に違反するものと考えます。
 従いまして、「KAMEI」の文字の入ったリムを使用されることは、前回の調停合意に違反するものであるので、リムの撤去ないし同標記の除去を強く要望するものです。

以上

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