| 全日本アーチェリー連盟競技規則 第205条 |
| (リカーブ部門の用具の通則) |
| リカーブ部門では、以下の用具を使用することができる。 |
| 8 フィンガーストールまたはフィンガーチップ、グラブ、またはシューティングタブまたはテープ(プラスター)のような指の保護具を、弦を引き、保持(ホールドバック)し、リリースするために使用することができる。ただし、これらは、弦を引き、保持し、リリースする装置があってはならない。 |
| アンカーリングのために、指の保護具(タブ)に設けたアンカープレートまたは同様の装置は使用することができる。 |
| 矢を挟み付けないために指の間に設けたセパレーターは使用することができる。 |
| 押し手に、通常の手袋、ミトンまたはこれと同様なものを着用することができる。ただしグリップに固定または直結してはならない。 |
| 9 双眼鏡、望遠鏡およびその他の光学器機は、矢の的中を確認するために使用することができる。1立の競技の場合シューティングライン上に残しておいてもよい。 |
| 通常必要とする眼鏡または競技用の眼鏡およびサングラスは使用することができる。ただし、マイクロホールレンズまたは同様な装置、およびどのような形であっても照準の助けになる印がついた眼鏡は使用することができない。 |
| 的を狙わない側の目を隠すために片側のレンズを全面的に覆いまたはテーピングした眼鏡、およびアイパッチは使用することができる。 |
| 10 次の用具は使用することができる。 |
| アームガード、チェストガード(ドレスシールド)、ボウスリング、ベルトクイーバー、グランドクイーバー、タッセル、地上から1cm以下の高さのフットマーカー、リムセーバー、電気または電子によらない風向装置(軽いひも状のもの)を用具に付着してもよく、ウエイティングライン後方では電子風向表示装置を使用しても良い。 |
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| 第116条−3 |
| 競技会の期間中、競技者は、常に靴を着用しなければならない。 |
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