| 全日本アーチェリー連盟競技規則 第205条 |
| (リカーブ部門の用具の通則) |
| リカーブ部門では、以下の用具を使用することができる。 |
| 1 弓はターゲットアーチェリーで使用される弓という一般通念および語義に適合している限りどのような形式のものも使用することができる。 |
| すなわち、弓は、ハンドル(グリップ)、ライザー(シュートスルータイプは不可)、および両先端にストリングノックが設けられた2本の弾力性のあるリムによって構成された器具である。 |
| 弓は、リムの最先端に設けられた2個のストリングノックの間に、ただ1本の弦を直接掛けるように張って使用し、引くときには、一方の手でハンドル(グリップ)を握り、他方の手の指で弦を引き、保持(ホールドバック)し、リリースする。 |
| 多色に塗り分けたハンドルおよびアッパーリムの内側に商標のある弓は使用することができる。 |
| 2 弦は、その目的にかなった材質の原糸を使い、好みの本数や色を合わせて作ることができる。 |
| 弦には、引き手の指を掛けるためのセンターサービング、必要ならば矢のノックをつがえるために追加のサービングを巻いた1ヶ所のノッキングポイントと、その位置を決めるための1個または2個のノックロケーターおよび弓を張るときにストリングノックにはめるためのループを両端に有している。 |
| その他にリップマークまたはノーズマークとして1個の付着物を弦に付けることが許される。 |
| 弦のサービングの端は、フルドローのとき、競技者の視野内に入ってはならない。また、弦にはピープホール、目印またはその他一切の照準の助けになるものがあってはならない。 |
| 3 調節可能なアローレスト、および移動可能なプレッシャーボタン、プレッシャーポイントまたはアロープレートは、それぞれ1個のみ、弓に取り付けて使用することができる。 |
| ただし、これらは電気的または電子的な装置ではなく、照準の助けとなるものであってはならない。 |
| プレッシャーポイントは、弓のハンドルのスロート部(ピボットポイント)から4cm後方(内側)以内の位置とする。 |
| 4 ドローチェックインジケーターは、電気的または電子的な装置ではなく聴覚、視覚または両者の組み合わせによるものを1個のみ使用することができる。 |
| 5 照準に使用する照準器(ボウサイト)は、1個のみ使用することができる。 |
| 照準のために弓に取り付けられた照準器は、左右方向の調節と上下方向の位置決めをすることが許され、以下の条件に適合したものでなければならない。 |
| (1)プリズム、レンズまたはその他光学的拡大装置、水準器、または電気的または電子的な装置が組み込まれていないものであって、2個以上の照準点を有していないこと。サイトピンのファイバー・オプティックスを使用することは許される。 |
| (2)照準器を固定するためのエクステンションは、1個のみ使用することができる。 |
| (3)距離の指標を付けたプレートまたはテープは、弓に取り付けることができる。しかし、どのような場合でも、追加の照準点となるものであってはならない。 |
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